毎朝8時【Thoughts】バイク。   あなたのバイク車検で困るかも(´ρ`)  バックミラー面積って大事です!   2005年~は注意!

意外と知られていないバックミラーについて・・・古いバイクは基本平気だけど・・・

困ったらノーマルつけておくのが間違いないよ!

ミラーすら変更できない変な世の中・・・困りますよね(´ρ`)

平成19年(2007年)1月1日以降に製造された全ての車両、
平成17年(2005年)1月1日以降に型式を認定された全ての車両

1) 面積が69cm²以上あること。

どんな形状でも69㎠以上必要

2) 円形の物は、鏡面の大きさが直径94mm以上150mm以下であること。

3) 円形以外(角形や楕円形など)の物は、鏡面の大きさが120×200mm(または200×120mm)未満で、直径78mmの円を隠すことができる。

78mmの円が隠れないため全幅が200mmを超えている

4) 鏡面の大きさ以外の規定(鏡面を映す範囲、取付条件など) ※一部抜粋

  • ミラーが車両の左右に取り付けられていること。(一部対象外)
  • 歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であり、歩行者に傷害を与える恐れのないもの。
  • 反射面の中心が、かじ取装置の中心を通り進行方向に平行な鉛直面か280mm以上外側にあること。 など

平成18年(2006年)12月31日以前に製造された車両
型式の認定が
平成16年(2004年)12月31日以前の車両

1) 鏡面の規定はありません。

2) 鏡面の大きさ以外の規定(鏡面の映す範囲、取り付け条件など) ※一部抜粋

  • ミラーが車両の左右に取り付けられていること。(一部対象外)
  • 車両の左右外側線上50mの交通状況が確認できること。(一部対象外)
  • 歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であり、歩行者に傷害を与える恐れのないもの。
  • 反射面の中心が、かじ取装置の中心を通り進行方向に平行な鉛直面か280mm以上外側にあること。 など

※昭和50年11月30日以前に製作された二輪自動車は取付条件等が異なります。※原動機付自転車(125cc以下)の場合は車両の左外側線50mまでの間にある車両の通行状況を確認できれば上記規定に適応しないでもかまいません。

※保安基準についての記載は

  • ハンドルバー式かじ取装置を備える原動機付自転車、二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であって、車室のないものに適応されます。
  • 自動車使用者が使用過程にある自動車又はその部品の改造、装置の取付又は取外しその他これらに類する行為により構造、装置又は性能に係わる変更を行う場合に適用されます。
  • 一般的なオートバイのバックミラーをアフターパーツに交換する場合に適応になります。(トライク、車室付き等の車両は基準が異なります。)

詳しくは

  • 道路運送車両法
  • 道路運送車両法の保安基準(第44条、第64条の2)
  • 道路運送車両法の保安基準の細目を定める表示(第146条、第267条)
  • 道路運送車両法の保安基準第2章及び第3章の規定の適応関係の整理のため必要な事項を定める告示(第52条、第70条)

をご覧ください

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