自己所有の電動キックボード(e-scooter)は、ほぼアウト!取り締まり強化中?知ればお金も時間も損しません。

都内はレンタル及び自己所有の電動キックボード(e-scooter)かなり多いです。

レンタルはまだ良いですが自己所有のモノに対して認識が非常に甘く取り締まりはかなり強化されると思いますのでご注意を。
特例電動キックボードと混同されてしまうので非常に厄介です。
出頭及び数万円の罰金は覚悟した方が良いでしょうね・・・

電動キックボード(e-scooter)についてBY 警察

特例電動キックボードとは

車体の大きさ及び構造等(最高速度15キロメートル毎時以下等)を定めた基準に該当し、かつ、認定を受けた新事業活動計画に従って貸し渡されているもので、同計画に記載された当該新事業活動を実施する区域内の道路を通行している電動キックボードのこと。*要はレンタル。

電動キックボードは「車両」に当たる

電動キックボードは、道路交通法上の「車両」に該当し、電動式モーターの定格出力に応じた車両区分に分類されます。
電動式モーターの定格出力が0.60キロワット以下の電動キックボードは、道路交通法上の原動機付自転車(道路運送車両法上の第一種原動機付自転車)に該当します。

定格出力が0.60キロワットを超える場合は、その出力に応じて、道路交通法上の普通自動二輪車などに該当します。
よって、以下のことが義務付けられています。

運転免許が必要、車道通行、ヘルメットの着用義務等があること

道路交通法の車両区分に応じた運転免許が必要です。
道路を通行する際は、車道の通行(歩道を通行することはできません。)、ヘルメットの着用や車両区分に応じた通行方法に従う必要があります。
無免許運転 罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

制動装置(ブレーキ)、前照灯(ヘッドライト)、後写鏡等(バックミラー)を備えていること

道路運送車両法の車両区分に応じた装置が必要です。
制動装置、前照灯、後写鏡等の構造や装置について、車両区分に応じた保安基準に適合しなければ、運行の用に供することはできません。歩道、車道を含め道路を走行することはできません。
整備不良車両運転 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

自賠責保険(共済)の契約をしていること

自動車損害賠償保障法に基づき、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、運行の用に供することはできません。
無保険運行 罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

標識(ナンバープレート)を取り付けていること

道路運送車両法の車両区分に応じた標識(ナンバープレート)を取り付ける必要があります。

かなり曖昧なまま普及してしまいユーザーが痛い目にあいます。
販売に関してもネットで買えばこの手の注意書きは読みもしないでしょう。

世間一般の使用状況が普通?と思ってしまうのは仕方ありません。
買い手の問題と言うよりも売り方やライセンスなどのルールが無ければ無法地帯になるのも仕方ありません。

墨田に出頭で1日 罰金で数万円 下手したら講習に費用払って時間潰して痛い目しか残りません。
免許が無い時点で取り締まりもし辛く、運転者も罰金・点数でのリスク低いので最低限の免許制にすればある程度は改善すると思いますが如何でしょう。

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